株主総会での議決

株主総会の議決は、多数決でなされますが、議決する内容によって、普通決議(取締役、監査役、会計監査人の選任、報酬、決算書の承認など)と特別決議(定款の変更、資本の減少、営業譲渡、会社の解散・合併など)に分かれ、それぞれ議決の要件が異なります。

普通決議は発行済み株式の過半数の株主が出席し、その過半数の賛成で議決されますが、特別決議では発行済み株式の過半数の株主が出席し、その3分の2以上の賛成で議決されます。

議決権の行使は、株主総会に出席して行うだけではなく、代理人に委任することもできますし、書面を郵送して投票することもできます。最近はインターネットを利用した投票を採用している会社もあります。

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